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測量・登記業務
土地に関する業務
土地表題登記
公有水面が人工的に埋め立てられて生じた土地、従来から存していたが

登記簿の存しない土地など、新たに登記簿を作成する時に行う登記です。

土地地目変更登記
山林、畑、雑種地等であった所に、家などを建て宅地に変更した時など、

現況の地目に符合させるために行う登記です。

土地分筆登記
一筆の土地を数筆に分ける時に行う登記です。

例えば、相続で分ける場合や一部を売買するために分ける場合など。

土地合筆登記
数筆の土地を、一筆にまとめる時に行う登記です。

合筆するには、いろいろな条件がありますので要注意です。

土地地積更正登記
登記簿に記載されている土地の面積が、当初から錯誤または遺漏がある

場合、これを正しい面積に改める時に行う登記です。

その他業務
公共用地境界明示申請など。
建物に関する登記(特に増築リフォーム)アドバイス

 次に建物に関する登記は、新築、リフォーム等に非常に関係します。新築の場合は皆さん登記するのですが、リフォームの場合は登記しない方が多いです。
特に融資関係で必要でなければほとんどの方がしません。ここで注意する点は、リフォーム(特に増築)数年後に、この建物を銀行等に抵当に入れる場合、現状に一致させる必要性が多いんです。それがすでにわかっている場合は、リフォーム(増築)後に変更登記をしておいた方が賢明です。

建物に関する業務
建物表題登記
建物を新築した時、建売住宅等未登記の建物を購入した時に行う登記です。
建物表題変更登記
リフォーム等により建物の種類、構造、床面積等が変更になった場合に行う

登記です。

建物滅失登記
建物が焼失、取毀し等により滅失した場合に行う登記です。
建物合併登記
数個の建物として登記されている建物を、登記上一個の建物とする。

(主たる建物と附属建物との関係にする。)

建物分割登記
主たる建物と附属建物との関係にある登記上一個の建物を、数個の建物と

する登記です。(附属建物を別個独立した建物とする。)

建物区分登記
1棟の建物を区分して数個の建物(区分建物)とする登記です。
建物合体登記
互いに主従の関係にない数個の建物が、増築工事等により構造上1個の建

物になった時に行う登記です。

区分建物表題登記
マンション等共同住宅を新築した時に、原始取得者が行う登記です。
区分建物表題変更登記
区分建物の所在、種類、構造、床面積等が変更になった時に行う登記です。
区分建物滅失登記
マンション等共同住宅を焼失、取毀した時に行う登記です。
区分建物区分登記
登記上一個の区分建物を数個の区分建物とする登記です。
区分建物合併登記
登記上数個の区分建物を一個の区分建物とする登記です。
区分建物合体登記
隣接している数個の区分建物の壁を取壊して、一個の区分建物とした時に

行う登記です。

共用部分たる旨の登記
規約によって共用部分とした時に行う登記です。
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